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(2022年1月27日 更新) |
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食品等の自主回収報告制度 |
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令和3年6月1日から、食品等の自主回収を行った場合には、行政に届出することが義務化されました。
届出のあった回収情報は、国の食品衛生申請等システムから確認することができます。 |
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○ 自主回収情報の確認はこちら(一般の方) 食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ) |
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○ 自主回収を行う食品等事業者の方は、こちらを御確認ください。(厚生労働省ホームページ)
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自主回収に関する報告や相談等については、事業所を所管する保健所にお問い合わせください。
(県内保健所食品衛生相談窓口一覧) |
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<報告の対象>
● 食品衛生法違反又は違反のおそれ
(1) 食品衛生法に違反する食品等
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例) 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
シール不良等により、腐敗・変敗した食品
硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
一般細菌数や大腸菌群などの成分規格が不適合の食品
添加物の使用基準に違反した食品
(2) 食品衛生法違反のおそれがある食品等
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、
営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいう。
● 食品表示法違反
アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り。 |
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回収命令による回収情報 |
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現在はありません。
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お問い合わせ先
〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205(直通) |
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