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食品回収情報
   
   (2022年1月27日 更新)
   
   食品等の自主回収報告制度
   
   令和3年6月1日から、食品等の自主回収を行った場合には、行政に届出することが義務化されました。
 届出のあった回収情報は、国の食品衛生申請等システムから確認することができます。
   
    ○ 自主回収情報の確認はこちら(一般の方)  食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ)
 
    ○ 自主回収を行う食品等事業者の方は、こちらを御確認ください。(厚生労働省ホームページ)
   
    自主回収に関する報告や相談等については、事業所を所管する保健所にお問い合わせください。
  (県内保健所食品衛生相談窓口一覧
   
 
 <報告の対象>
 ● 食品衛生法違反又は違反のおそれ
  (1) 食品衛生法に違反する食品等
      食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
      (例) 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
          シール不良等により、腐敗・変敗した食品
          硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
          一般細菌数や大腸菌群などの成分規格が不適合の食品
          添加物の使用基準に違反した食品
  (2) 食品衛生法違反のおそれがある食品等
      違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、
      営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいう。

 ● 食品表示法違反
     アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り。
   
 
   
   
  回収命令による回収情報
     
   現在はありません。
 
 
 
 

お問い合わせ先

〒950-8570新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部生活衛生課(食の安全・安心推進係)
電話:025-280-5205(直通)
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